現在の事業を
サービサーとは、「債権管理回収業に関する特別措置法(いわゆるサービサー法)」 に規定する金融機関などの債権者から委託を受け、または譲受けて債権の管理回収を行う専門会社です。債権の管理回収に係る様々なサービスを総合的に提供することからサービサーと呼ばれています。暴力団、事件屋等の債権回収への関与を排除するため、サービサーの設立は法務大臣の許可制とされ、厳格な要件を満たした業者にのみ許可が与えられるものです。サービサーは、債権の管理、返済計画の検討・提案、競売に関する手続きなど、高度な専門知識を必要とする業務を適切かつ合法的に行っています。
サービサー法とは、「債権管理回収業に関する特別措置法」のことです。弁護士のみに認められていた債権管理回収業が、弁護士以外でも、法務大臣の許可を受けることによって可能になりました。
サービサーの業務には、サービサー法による厳格な規制があります。法令を遵守し、適正な回収をすることが義務づけられているのです。また、監督官庁である法務省からは定期的な検査や調査を受けることになっており、さらに私たちサービサー自身にも、定期的な業務実績報告義務が課せられています。
「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」は、不良債権の処理の促進等を目的として、1998年10月に公布され、翌年2月より施行された法律です。サービサー法が施行される以前の債権回収業務は、弁護士だけに許可されるものでしたが、バブル崩壊後に発生した巨額な不良債権を適性かつ迅速に処理するといった社会的ニーズの高まりから、弁護士法の特例として法務大臣の許可制度を実施することにより民間事業者が同様の業務を行えるようになりました。
サービサー法では、サービサーに対して取締役への弁護士の配置をはじめ、反社会的勢力の排除、債務者への行為規制など厳しい規制を課してサービサーの適正な運営を厳命しています(サービサー会社の許可要件)。
具体的には、資本金が5億円以上の株式会社であること。常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること。暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどのおそれのある株式会社でないこと 。そして、これは当然のことですが、役員等に暴力団員等が含まれていないこと。
トラブルの原因となりやすいお金の問題は、思わぬところで反社会勢力の接近を招く可能性があります。私たち市民ひとりひとりが反社会勢力との関わりを遮断して健全な地域社会を作り上げていくためには、債権の管理と回収を公式に認められたサービサー機関が行うことが大切なのです。
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私たちサービサー(債権回収会社)は、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)の目的に則り、不良債権の早期処理と事業再生の円滑な推進を通し、国民経済の再生及び活性化に貢献するとの社会的使命を果たすため、サービサー法に規定する行為規制を堅く遵守します。
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私たちサービサーは、契約の公平性及び社会性を重んじ、契約の誠実な履行を求めるとともに、高い倫理性とリーガルマインドに裏打ちされた法令遵守と社会規範に基づき、回収活動を行います。
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私たちサービサーは、法治社会の一層の進展のなかで、サービサー法はもちろんのこと、法令全般の遵守、コンプライアンス意識の向上に努めることの重要性を自覚し、企業統治の透明性、内部統制の実効性確保のために全力を傾けます。
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私たちサービサーは、個人情報保護の厳格な管理に務め、知り得た情報について決して目的外利用はしません。
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私たちサービサーは、不当要求防止責任者を選任したうえ、反社会的勢力につけ込まれないよう不断にチェックする態勢を築きます。
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私たちサービサーは、業界の発展が、債権の管理・回収の業務上のスキルの向上に基づく経済的効率性と、法令遵守に基づくコンプライアンス意識の向上によって担保されていることを自覚し、社内研修を実施し、社外研修及び検定に参加することにより、自己研鑽に努めます。
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私たちサービサーは、働きやすい職場環境と相互信頼に基づく従業員関係の構築に努めます。
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私たちサービサーは、事業活動を通じ、地域と社会に貢献する諸活動を積極的に担い、法治社会を構成する企業市民として、信頼の確保に努めます。経営トップの役割と率先した社内体制の整備私たちサービサーの経営トップは、コーポレートガバナンスの実効性ある社内体制の整備に率先して努め、常務に従事する取締役弁護士とともにこの行動憲章を遵守します。
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私たちサービサーは、この行動憲章に反する事態が発生したとき、経営トップ自らが問題解決にあたり、原因の究明と再発の防止に努め、速やかに監督官庁への報告、社会に対する説明義務を全うします。
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