現在の事業を
サービサーとは、「債権管理回収業に関する特別措置法(いわゆるサービサー法)」 に規定する金融機関などの債権者から委託を受け、または譲受けて債権の管理回収を行う専門会社です。債権の管理回収に係る様々なサービスを総合的に提供することからサービサーと呼ばれています。暴力団、事件屋等の債権回収への関与を排除するため、サービサーの設立は法務大臣の許可制とされ、厳格な要件を満たした業者にのみ許可が与えられるものです。サービサーは、債権の管理、返済計画の検討・提案、競売に関する手続きなど、高度な専門知識を必要とする業務を適切かつ合法的に行っています。
サービサー法とは、「債権管理回収業に関する特別措置法」のことです。弁護士のみに認められていた債権管理回収業が、弁護士以外でも、法務大臣の許可を受けることによって可能になりました。
サービサーの業務には、サービサー法による厳格な規制があります。法令を遵守し、適正な回収をすることが義務づけられているのです。また、監督官庁である法務省からは定期的な検査や調査を受けることになっており、さらに私たちサービサー自身にも、定期的な業務実績報告義務が課せられています。
「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」は、不良債権の処理の促進等を目的として、1998年10月に公布され、翌年2月より施行された法律です。サービサー法が施行される以前の債権回収業務は、弁護士だけに許可されるものでしたが、バブル崩壊後に発生した巨額な不良債権を適性かつ迅速に処理するといった社会的ニーズの高まりから、弁護士法の特例として法務大臣の許可制度を実施することにより民間事業者が同様の業務を行えるようになりました。
サービサー法では、サービサーに対して取締役への弁護士の配置をはじめ、反社会的勢力の排除、債務者への行為規制など厳しい規制を課してサービサーの適正な運営を厳命しています(サービサー会社の許可要件)。
具体的には、資本金が5億円以上の株式会社であること。常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること。暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどのおそれのある株式会社でないこと 。そして、これは当然のことですが、役員等に暴力団員等が含まれていないこと。
トラブルの原因となりやすいお金の問題は、思わぬところで反社会勢力の接近を招く可能性があります。私たち市民ひとりひとりが反社会勢力との関わりを遮断して健全な地域社会を作り上げていくためには、債権の管理と回収を公式に認められたサービサー機関が行うことが大切なのです。
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